能登ふぐブランド認定規約(サービス)

能登ふぐブランド認定規約(サービス)

能登沖で水揚げされる「ふぐ」を消費者に安心・安全にお届けするため、能登ふぐブランド認定規約を下記のとおり定める。

 

(能登ふぐの定義)

    1. 能登沖で水揚げされた「とらふぐ」「ごまふぐ」「まふぐ」「シロサバふぐ」「ショウサイふぐ」など、食用可能な「ふぐ」を能登ふぐと定める。

 

(認定申請条件)

    1. 「能登ふぐ」のブランド認定を受ける商品等につき、これを申請する者は以下の者とする。
      • 能登ふぐ事業協同組合会員
      • 会員以外の者で、能登ふぐ事業協同組合が認めた者

 

(認定基準)

    1. 「能登ふぐ」ブランドとして認定する基準として、以下のものを設定する。
      • 必須条件
        • 食品衛生法、旅行業法、商標法、特許法、著作権法、不正競争防止法など、関連法規を遵守していること。
        • 業界での漁業資格、製造基準、表示基準を満たしていること。
        • 公序良俗に反する者でないこと。
      • 認定条件
        • 年間を通じて80%以上能登ふぐを使用すること。
          (能登ふぐ在庫切れ、時化等やむを得ない場合を除いて可能な限り能登ふぐを使用すること。使用する場合には提供先に能登産ではないことを事前に通知し、承諾を得ること。)
        • 能登ふぐ事業協同組合が定める期間中に安定的に能登ふぐを提供できること。
        • 生産者、製造者のこだわりがあり、品質が確かであること。
        • 商品の生産・加工、企画の立案などオリジナルな部分を能登地域の自社で行っていること。
        • 上記認定要件に定めのない事項については、別に定める。

 

    1. 能登ふぐブランド認定に向けた審査は、下記のような各方面の専門家で構成される能登ふぐ事業協同組合において、認定基準をクリアしているか総合的に審査をおこなう。
      • 水産業専門家(漁業従事者、水産物加工業者)
      • 飲食・観光業専門家(飲食事業者、宿泊事業者、旅行事業者)
      • 地域メディア関係者
      • コンサルタント
      • 行政機関関係者

 

(ブランドマーク)

    1. 認定を受けた商品等は、「能登ふぐ」ブランドマークを表示すること。「能登ふぐ」ブランドマークは認定を受けた商品以外に表示してはならない。

 

(役務)

    1. 認定を受けた商品の製造事業者、役務の提供者等は、常に認定基準に適合するよう誠実に務めるものとする。

 

(情報の公開)

    1. 認定を受けた商品・店舗は能登ふぐの消費拡大を目的として、能登ふぐ事業協同組合の発行するパンフレット、ちらし、能登ふぐ事業協同組合のウェブサイトで情報の公開を行う。

 

(費用)

    1. 能登ふぐ認定証の作成、広告ツール(パンフレット、ちらし、ウェブサイトなど)作成のため、能登ふぐブランド認定者は認定商品数・認定店舗数に応じて下記の費用を支払う。
      • 認定審査費用: 5,000円(税込) / 認定時のみ必要。

 

(更新)

    1. 能登ふぐブランド認定の有効期限は最大2年間で、申込日から2年間を越えない年度末(3月31日)までとする。認定を受けてから有効期限を経過したものについては認定の更新を必要とする。

以上